fishbank【遊漁船予約フォーム】
fishbankでは遊漁船の船長・運営の方にお使いいただける「遊漁船予約フォーム」を無料で提供しています。
船長も釣り人も無料で利用することができます。24時間いつでも予約できるので常連の方も新規のお客様にも大変喜ばれます。また、マイページで予約の記録が残っているのは釣り人にも安心です。前日の予約確認の際には、自動的に釣り人にメール配信ができますので、船長も楽になります。
釣り人の遊漁船の予約に関する不安や不満はこのようなものがあります。
1 電話したとき、ちゃんと電話で間違えなく伝えたか不安になる。
2 電話しても操船中や話中で繋がらない。
3 電話やラインで予約できる時間が限られているので、思い立った時に予約できない。
4 船長が記載漏れをして、予約が入っていなかったことがある。
5 いつ予約したか、忘れてしまうことがある。
6 前日の予約確認がだいたい時間指定の電話なので、面倒である。
7 電話やラインだと、カレンダーでは空いているのに、予約できないことがある。
こういった釣り人の不満や課題を全て解消することができます。
常連のお客様は喜び、新規のお客様が獲得できる、この予約システムをぜひご活用ください。登録からサイトへの設置まで5分程度でできますので、下記の公式サイトよりご登録ください。
すでに遊漁船予約フォームを利用している京都府丹後の遊漁船シーマンでは、電話とラインの予約方法を残しているのにかかわらず、予約の9割がこの予約フォーム経由になっています。丹後の遊漁船シーマンのホームページ
釣り人の方は、ぜひよく利用されている船長にご紹介してあげてください。釣り人も船長も全員が喜ぶシステムだと思います。
「1回くらいなら無許可で遊漁船業らしきことをしてもバレないだろう」と思っていませんか?たとえ1回きりであっても、無許可営業が発覚した場合には定められた罰則が科せられます。
罰則後は、一定期間中の遊漁船業もできなくなるため、要注意です。今回は、遊漁船の無許可営業やその他の違反行為内容、それぞれの罰則について解説していきます。
無許可の遊漁船業の罰則
遊漁船業を始める際には、営業所が所在する管轄の知事への登録が義務付けられています。複数の営業所を持っているケースでは営業所ごとの登録が必要です。
1回きりであっても、許可なしに遊漁船業を営むと罰則を受けることになります。そもそも遊漁船とは、釣り船に乗客を乗せて、魚類やその他の水産動植物の採捕場所や採捕方法を案内する事業を指します。
単純に友人などを釣り船に乗せて案内するのは遊漁船業にはなりませんが、報酬や金銭などのやりとりが発生した時点で事業扱いになるため、十分に注意しましょう。
仮に、無許可で遊漁船業を実施した場合、法律では「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科せられます。
さらに罰則執行の終了から2年間は遊漁船登録ができなくなってしまうため、しばらく釣り船関連の事業から離れなければいけません。
同時に、登録はしていたとしても不正手段を使ったり、事業の名義を貸したり、貸渡したりなどの行為が発覚した際にも「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」の罰則があります。
遊漁船の更新登録忘れなどにも注意
遊漁船の開業時に登録をした後は、5年ごとの更新登録をしなければいけません。更新登録では、新規登録時と同じような書類が必要であり、書類内容に変更がないかなどを確かめるためにも更新登録が義務付けられているのです。
例えば、遊漁船業も営む上で海技免状又は小型船舶操縦免許証は重要な書類ですが、更新登録時にも免許の写しの提出があり、免許の期限切れがないか、内容に変更がないかなどのチェックが行われます。
5年ごとの更新登録作業をしていない、忘れていたなどのケースでも罰則規定があるため、更新時期はシビアに覚えておくべきです。
正確な更新登録時期は、新規登録時に定められた有効期限の30日前までなので、早めに準備しておくとよいでしょう。また、登録内容に変更が生じた時点での変更登録も必要です。
具体的にいうと、以下のような内容の変更が該当します。
- 営業所の名前や所在地の変更
- 経営者の名前や遊漁船業の名前、住所の変更
- 遊漁船の名前の変更
- 法人の代表者や役員の名前の変更
- 未成年法定代理人の名前や住所の変更
- 損害賠償保険の更新時
遊漁船業の無許可営業以外の違反に対する罰則
遊漁船業の登録をせずに無許可で営業をする以外にも違反とみなされる行為が複数あります。それぞれに罰則が設けられており、多少内容が違うため、この機会に確認しておくとよいでしょう。
遊漁船業の無許可営業以外の違反に対する代表的な罰則は、次の通りです。
- 登録内容虚偽、業務主任者の未選任:〜100万円の罰金
- 営業停止期間中の営業:1年以下の懲役、または〜150万円の罰金か併科
- 利用者名簿の未設置、虚偽、記載不備:〜30万円の罰金
- 登録標識を掲示しない、不備:〜30万円の罰金
- 遊漁船業者ではないのに遊漁船業者と思わせるような標識の掲示:〜30万円の罰金
- 廃業届の未届出:〜50万円の過料
お知らせ
【fishbank公式LINE】では遊漁船の運営者向けにお得な情報を発信しています!
主に、遊漁船の開業方法や集客方法、予約サービスなどさまざまな情報をお届けしますので、ぜひ下記よりご登録ください。
\ ワンクリックで登録可能 /

まとめ
遊漁船の無許可営業やその他の違反行為に対する罰則について解説してきましたが、いかがでしたか?
遊漁船業の登録はもとより、更新や登録内容変更登録忘れでも罰則があります。その他にも細かく違反内容と罰則が定められているので、無意識に違反行為を起こさないようにするためにも、確認しておきましょう。
fishbank【遊漁船予約フォーム】
fishbankでは遊漁船の船長・運営の方にお使いいただける「遊漁船予約フォーム」を無料で提供しています。
船長も釣り人も無料で利用することができます。24時間いつでも予約できるので常連の方も新規のお客様にも大変喜ばれます。また、マイページで予約の記録が残っているのは釣り人にも安心です。前日の予約確認の際には、自動的に釣り人にメール配信ができますので、船長も楽になります。
釣り人の遊漁船の予約に関する不安や不満はこのようなものがあります。
1 電話したとき、ちゃんと電話で間違えなく伝えたか不安になる。
2 電話しても操船中や話中で繋がらない。
3 電話やラインで予約できる時間が限られているので、思い立った時に予約できない。
4 船長が記載漏れをして、予約が入っていなかったことがある。
5 いつ予約したか、忘れてしまうことがある。
6 前日の予約確認がだいたい時間指定の電話なので、面倒である。
7 電話やラインだと、カレンダーでは空いているのに、予約できないことがある。
こういった釣り人の不満や課題を全て解消することができます。
常連のお客様は喜び、新規のお客様が獲得できる、この予約システムをぜひご活用ください。登録からサイトへの設置まで5分程度でできますので、下記の公式サイトよりご登録ください。
すでに遊漁船予約フォームを利用している京都府丹後の遊漁船シーマンでは、電話とラインの予約方法を残しているのにかかわらず、予約の9割がこの予約フォーム経由になっています。丹後の遊漁船シーマンのホームページ
釣り人の方は、ぜひよく利用されている船長にご紹介してあげてください。釣り人も船長も全員が喜ぶシステムだと思います。