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遊漁船の無許可営業は捕まる?違反行為内容と罰則を知ろう

2023/02/11 11:43

 

 

fishbank【遊漁船予約フォーム】

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2 電話しても操船中や話中で繋がらない。
3 電話やラインで予約できる時間が限られているので、思い立った時に予約できない。
4 船長が記載漏れをして、予約が入っていなかったことがある。
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こういった釣り人の不満や課題を全て解消することができます。

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釣り人の方は、ぜひよく利用されている船長にご紹介してあげてください。釣り人も船長も全員が喜ぶシステムだと思います。  

 

 

 

「1回くらいなら無許可で遊漁船業らしきことをしてもバレないだろう」と思っていませんか?たとえ1回きりであっても、無許可営業が発覚した場合には定められた罰則が科せられます。

 

罰則後は、一定期間中の遊漁船業もできなくなるため、要注意です。今回は、遊漁船の無許可営業やその他の違反行為内容、それぞれの罰則について解説していきます。

 

無許可の遊漁船業の罰則

 

遊漁船業を始める際には、営業所が所在する管轄の知事への登録が義務付けられています。複数の営業所を持っているケースでは営業所ごとの登録が必要です。

 

1回きりであっても、許可なしに遊漁船業を営むと罰則を受けることになります。そもそも遊漁船とは、釣り船に乗客を乗せて、魚類やその他の水産動植物の採捕場所や採捕方法を案内する事業を指します。

 

 

単純に友人などを釣り船に乗せて案内するのは遊漁船業にはなりませんが、報酬や金銭などのやりとりが発生した時点で事業扱いになるため、十分に注意しましょう。

 

仮に、無許可で遊漁船業を実施した場合、法律では「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」が科せられます。

 

 

さらに罰則執行の終了から2年間は遊漁船登録ができなくなってしまうため、しばらく釣り船関連の事業から離れなければいけません。

 

同時に、登録はしていたとしても不正手段を使ったり、事業の名義を貸したり、貸渡したりなどの行為が発覚した際にも「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」の罰則があります。

 

 

遊漁船の更新登録忘れなどにも注意

 

遊漁船の開業時に登録をした後は、5年ごとの更新登録をしなければいけません。更新登録では、新規登録時と同じような書類が必要であり、書類内容に変更がないかなどを確かめるためにも更新登録が義務付けられているのです。

 

例えば、遊漁船業も営む上で海技免状又は小型船舶操縦免許証は重要な書類ですが、更新登録時にも免許の写しの提出があり、免許の期限切れがないか、内容に変更がないかなどのチェックが行われます。

 

5年ごとの更新登録作業をしていない、忘れていたなどのケースでも罰則規定があるため、更新時期はシビアに覚えておくべきです。

 

 

正確な更新登録時期は、新規登録時に定められた有効期限の30日前までなので、早めに準備しておくとよいでしょう。また、登録内容に変更が生じた時点での変更登録も必要です。

 

具体的にいうと、以下のような内容の変更が該当します。

 

  • 営業所の名前や所在地の変更
  • 経営者の名前や遊漁船業の名前、住所の変更
  • 遊漁船の名前の変更
  • 法人の代表者や役員の名前の変更
  • 未成年法定代理人の名前や住所の変更
  • 損害賠償保険の更新時

 

遊漁船業の無許可営業以外の違反に対する罰則

 

遊漁船業の登録をせずに無許可で営業をする以外にも違反とみなされる行為が複数あります。それぞれに罰則が設けられており、多少内容が違うため、この機会に確認しておくとよいでしょう。

 

 

遊漁船業の無許可営業以外の違反に対する代表的な罰則は、次の通りです。

  • 登録内容虚偽、業務主任者の未選任:〜100万円の罰金
  • 営業停止期間中の営業:1年以下の懲役、または〜150万円の罰金か併科
  • 利用者名簿の未設置、虚偽、記載不備:〜30万円の罰金
  • 登録標識を掲示しない、不備:〜30万円の罰金
  • 遊漁船業者ではないのに遊漁船業者と思わせるような標識の掲示:〜30万円の罰金
  • 廃業届の未届出:〜50万円の過料

 

お知らせ

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まとめ

遊漁船の無許可営業やその他の違反行為に対する罰則について解説してきましたが、いかがでしたか?

 

遊漁船業の登録はもとより、更新や登録内容変更登録忘れでも罰則があります。その他にも細かく違反内容と罰則が定められているので、無意識に違反行為を起こさないようにするためにも、確認しておきましょう。

 

 

 

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