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遊漁船の保険とは?補償内容や加入義務の意義を理解しよう

2023/04/06 08:33

 

 

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遊漁船業を営む上で必須の保険加入義務に対して、負担を感じていませんか?たしかに、決まった月額を支払っていかなければいけないのもあり、重くなってくるかもしれません。

 

しかし、遊漁船の営業中に起こった事故やトラブルに対する多額の出費を抑えてくれる補償のため、人と事業を守るための外せない保険です。今回は、遊漁船の保険の内容や対象の条件について、解説していきます。

 

遊漁船で加入必須の保険とは?

 

都道府県知事に遊漁船の登録をする際、必ず加入しなければいけないのが「遊漁船業者総合保険」です。

 

遊漁船業者総合保険の内容は、昭和63年12月に交付の「遊漁船業の適正化に関する法律」 の中の「損害賠償の実施の確保」が基準になっています。

 

 

遊漁船業者保険加入の費用額は契約内容や保険会社によって多少異なりますが、共通して「乗客定員1人あたりの保険契約額は3千万円以上」と決められています。この基準で1ヶ月の保険支払額を計算すると、6人定員の保険の場合、月額2,000円程度が目安です。

 

経営者によっては、加入や支払い義務に負担を感じてしまうかもしれません。しかし、不測の事態によって生じる金銭的負担を大幅に軽減できる内容ですから、利用者のみならず、経営者や業者を守る心強い保険だといえるでしょう。

 

遊漁船の保険の基本的な補償内容

 

法律に適応した内容の遊漁船業者総合保険には、基本的に3つの補償が備わっています。

  • 賠償責任保険
  • 捜索救助費用
  • 傷害見舞費用

 

 

メインは、遊漁船で沖に出ている時の予期せぬ事故などで、乗船者が怪我をした際に適用される賠償責任保険です。基本的には、天候に関係なく適用範囲内での損害賠償責任が負担されます。

 

賠償責任保険の主な種類は、以下のとおりです。

  • 事故後の治療費、休業損失、慰謝料など
  • 財物破損の場合の修理費
  • 応急手当や緊急処理などにかかった費用
  • 裁判になった際の訴訟費用や弁護士費用

 

 

次に、遭難救助の必要性が生じた場合は、捜索にかかった「捜索救助費用」の補償もあります。

 

保険会社によって内容に多少の違いがある中で、以下のような補償内容が多いです。

  • 捜索救助にかかった費用
  • 捜索援助のための移動費用と宿泊費(2名まで)
  • 利用者が死亡した場合の遺体の移送費用
  • 負傷した利用者の移送費用
 

 

最後に、利用客に対して見舞金の支払いが生じた場合に適用される「傷害見舞費用」もあります。

 

例えば、遊漁船で沖に出ている際に事故に遭遇し、利用者が治療目的で入院したといったケースで、遊漁船経営者が見舞金を支払わなければいけない場面もあるでしょう。そんな時でも、遊漁船業者総合保険に加入していれば、多額の自己負担を回避できます。

 

遊漁船の保険の対象外事例

 

遊漁船業で義務付けられている遊漁船業者総合保険には、補償対象の条件が設けられており、適用外の事態に対しては補償金がおりません。

そのため、万が一の時のためにも、前もって細かく補償内容や条件を確認しておく必要があります。

 

 

遊漁船業者総合保険の補償対象外となるケースは、次のようになります。

  • 故意的に起こした事故
  • 重大な過失が原因で起こった事故
  • 自殺や犯罪、闘争によって起こった事故
  • 無免許や無資格、飲酒運転による事故
  • 病気や心神喪失で生じた傷害
  • 妊娠や早産、流産、出産に関する傷害
  • 地震や噴火、津波、洪水などの災害で起こった傷害
  • 戦争や内乱、反乱などによる暴動関連の傷害
  • 禁止区域内での釣りや禁漁対象の魚類を採捕していた際の事故や傷害

 

お知らせ

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まとめ

遊漁船業で必要な保険について解説してきましたが、いかがでしたか?

 

しっかりと補償内容を理解すれば、必要性がわかるはずです。乗船者や船の安全を確保するための大切な保険なので、補償内容を事細かくチェックしておくとよいでしょう。

 

 

 

 

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